不動産取得税とは、登記の有無や有償・無償またはその原因(※)にかかわらず、土地や家屋である不動産を取得した場合に課税される税です。
(※)原因には、売買・贈与・交換などがございます。
「土地」には、立木その他土地の定着物は含みません。
「家屋」は、固定資産税にいう「家屋」および不動産登記法上の「建物」と同一意義です。
不動産取得税を納める人は、次にかかげる人となります。
①土地を売買・交換・贈与により取得した人
②家屋を新築・増築・改築・売買・交換・贈与などにより修得した人
《計算式(基本算式)》:
不動産取得税=取得した不動産の価格 × 4%(※)
(※)ただし、税率については、取得した時期や取得した不動産区分により、下記のごとくの税率が適用となります。
《取得年月日及び取得不動産区分別による不動産取得税率》:
①平成20年4月1日から平成30年3月31日までの取得
土地=3%
家屋(住宅)=3%
家屋(住宅以外)=4%
②平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得
土地=3%
家屋(住宅)=3%
家屋(住宅以外)=3.5%
不動産の価格は、固定資産評価基準によって決定された価格となります。
したがって、通常ですと市町村における固定資産課税台帳に登録されている価格とされます。
家屋は、新築や増築等がなされた場合は、固定資産評価基準により取得した時の価格を調査しての決定がなされます。
《宅地の課税標準の特例》
宅地の場合、課税標準額(=取得した不動産の価格)が1/2となります。(但し、平成30年3月31日までの適用。)
次のようなケースでは、非課税ないし免除となります。
・相続
・法人合併、一定要件の法人分割
・公共の用に供する場合
・土地区画整理法の適用
・土地価格10万円未満
・家屋の新築・改築等での価格23万円未満
・家屋の売買・交換・贈与等での取得価格12万円未満
ーなど。