〔住宅及び住宅用土地の控除と減額〕


<新築住宅に係る軽減>

《建物》

〔軽減の要件〕

床面積(住宅用車庫・物置等含む)は50㎡以上240㎡以下であること。

(賃貸住宅の場合は一戸につき床面積が40㎡以上240㎡以下であること。)

 

〔軽減適用の不動産取得税〕

不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円) × 3%

(※長期優良住宅を取得した場合は、次のようになります。

不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,300万円) × 3%)

 

〔軽減の対象〕

・居住用住宅(その他も含めて住宅全般に適用)

例)居住用マイホーム・セカンドハウス・住宅用の賃貸マンション、等。

・増改築も含む。


《土地》

〔軽減の要件〕

次のいづれかを満たす必要があります。

・土地を取得した人が取得した日前1年以内に、その土地の上に『特例適用住宅』を新築していたとき

土地を取得した人が取得した日から2年以内(平成30年3月31日までの取得した場合につき3年以内)に、その土地の上に『特例適用住宅』を新築していたとき

 

〔軽減適用の不動産取得税〕

不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額(次にかかげるAまたはBのいづれか多い額)

A=45,000円

B=(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡を限度))×3%

 

〔軽減の対象〕

・居住用住宅(その他も含めて住宅全般に適用)

例)居住用マイホーム・セカンドハウス・住宅用の賃貸マンション、等。

・増改築も含む。

 

<中古住宅(中古マンション)に係る軽減>

《建物》

〔軽減の要件〕

次のすべての要件を満たす必要があります。

・取得した人が自己の居住の用に供すること

・住宅の床面積(住宅用車庫・物置等含む)は50㎡以上240㎡以下であること。

・次に掲げる(イ)(ロ)(ハ)のいづれかに該当すること

)昭和57年1月1日以降に新築されたもの

(ロ)昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士当から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査がなされたものの限る)

(ハ)昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることにつき証明を受け、自己の居住の用に供したもの

 

〔軽減適用の不動産取得税〕

(1)平成9年4月1日以降

不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円) × 3%

(2)平成元年4月1日から平成9年3月31日

不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,000万円) × 3%

(3昭和60年7月1日から平成元年年3月31日

不動産取得税=(固定資産税評価額ー450万円) × 3%

(4昭和57年1月1日から昭和60年6月30日

不動産取得税=(固定資産税評価額ー420万円) × 3%

 

《土地》

〔軽減の要件〕

土地を取得した人が取得した日の前後1年以内に、その土地の上に『耐震基準適合既存住宅』を取得したとき。

 

〔軽減適用の不動産取得税〕

不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額(次にかかげるAまたはBのいづれか多い額)

A=45,000円

B=(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡を限度))×3%

 


<委任状等ダウンロ-ドコーナー>

ダウンロード
当事務所への委任状フォーム(前原行政書士事務所)
SCAN0827_000 (4).pdf
PDFファイル 11.7 KB
ダウンロード
『軽減申請提出書類一覧表』
「住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の軽減申請提出書類一覧表」
IMG_20161010_0001.pdf
PDFファイル 890.5 KB
ダウンロード
『自己の番号に相違ない旨の申立書』
IMG_20161011_0001.pdf
PDFファイル 120.9 KB
ダウンロード
委任状(個人番号を提供する権限の委任状)
IMG_20161011_0002.pdf
PDFファイル 220.8 KB