《建物》
〔軽減の要件〕
床面積(住宅用車庫・物置等含む)は50㎡以上240㎡以下であること。
(賃貸住宅の場合は一戸につき床面積が40㎡以上240㎡以下であること。)
〔軽減適用の不動産取得税〕
不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円) × 3%
(※長期優良住宅を取得した場合は、次のようになります。
不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,300万円) × 3%)
〔軽減の対象〕
・居住用住宅(その他も含めて住宅全般に適用)
例)居住用マイホーム・セカンドハウス・住宅用の賃貸マンション、等。
・増改築も含む。
《土地》
〔軽減の要件〕
次のいづれかを満たす必要があります。
・土地を取得した人が取得した日前1年以内に、その土地の上に『特例適用住宅』を新築していたとき
・土地を取得した人が取得した日から2年以内(平成30年3月31日までの取得した場合につき3年以内)に、その土地の上に『特例適用住宅』を新築していたとき
〔軽減適用の不動産取得税〕
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額(次にかかげるAまたはBのいづれか多い額)
A=45,000円
B=(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡を限度))×3%
〔軽減の対象〕
・居住用住宅(その他も含めて住宅全般に適用)
例)居住用マイホーム・セカンドハウス・住宅用の賃貸マンション、等。
・増改築も含む。
《建物》
〔軽減の要件〕
次のすべての要件を満たす必要があります。
・取得した人が自己の居住の用に供すること
・住宅の床面積(住宅用車庫・物置等含む)は50㎡以上240㎡以下であること。
・次に掲げる(イ)(ロ)(ハ)のいづれかに該当すること
(イ)昭和57年1月1日以降に新築されたもの
(ロ)昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士当から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査がなされたものの限る)
(ハ)昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることにつき証明を受け、自己の居住の用に供したもの
〔軽減適用の不動産取得税〕
(1)平成9年4月1日以降
不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円) × 3%
(2)平成元年4月1日から平成9年3月31日
不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,000万円) × 3%
(3)昭和60年7月1日から平成元年年3月31日
不動産取得税=(固定資産税評価額ー450万円) × 3%
(4)昭和57年1月1日から昭和60年6月30日
不動産取得税=(固定資産税評価額ー420万円) × 3%
《土地》
〔軽減の要件〕
土地を取得した人が取得した日の前後1年以内に、その土地の上に『耐震基準適合既存住宅』を取得したとき。
〔軽減適用の不動産取得税〕
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額(次にかかげるAまたはBのいづれか多い額)
A=45,000円
B=(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡を限度))×3%